員典:保岡興治 衆議院議員(議員連盟会長)ブログ
超党派親子断絶防止議員連盟会長
我が国では、毎年約25万組が離婚し、その6割に未成年の子がいると言われています。
そして、親権を失い子どもとの面会交流ができていない親はその6割にも及び、毎年15万人の子どもが、片親との関係を断絶させられているとも言われています。
子どもは、両親が離婚する前には双方から愛されているのが通常です。それが親の離婚により一方の親との関係を断絶させられることになり、子どもにとっては非常に辛い経験で、子どもの健全な育成に悪影響を与えることは明らかです。
我が国では、毎年約25万組が離婚し、その6割に未成年の子がいると言われています。
そして、親権を失い子どもとの面会交流ができていない親はその6割にも及び、毎年15万人の子どもが、片親との関係を断絶させられているとも言われています。
子どもは、両親が離婚する前には双方から愛されているのが通常です。それが親の離婚により一方の親との関係を断絶させられることになり、子どもにとっては非常に辛い経験で、子どもの健全な育成に悪影響を与えることは明らかです。
夫婦間で離婚の話し合いができないときは、話し合いの場は家庭裁判所に移る場合もあります。
現状、家庭裁判所がどちらの親に親権を与えることが適切かを判断するにあたり、監護の継続性を重視していると言われています。つまり、子どもの現状を尊重し、特別な事情がない限り、現状の養育環境を継続したほうが良いという考え方です。
この考えを悪用し、離婚後に単独親権を求める親が、子どもを連れ去るケースが頻発しているようです。こうした連れ去りを防ぐ法制の検討が必要です。
現状、家庭裁判所がどちらの親に親権を与えることが適切かを判断するにあたり、監護の継続性を重視していると言われています。つまり、子どもの現状を尊重し、特別な事情がない限り、現状の養育環境を継続したほうが良いという考え方です。
この考えを悪用し、離婚後に単独親権を求める親が、子どもを連れ去るケースが頻発しているようです。こうした連れ去りを防ぐ法制の検討が必要です。
さらに、夫婦が別居した後も、適切な親子関係だけは維持されるように定期的かつ頻繁な面会交流を確保することが大切です。現状認められる面会交流は、月1回数時間程度であり、不十分であると言わざるを得ません。より良い面会交流を実現する法制を検討するにあたり、フレンドリーペアレントルール(一方の親により子どもを多く会わせる意志のある親を主たる監護親とする原則)も傾聴に値する考え方だと思います。
こうした状況を踏まえ、子どもの利益を再優先に考え、適切な親子断絶防止法制を模索していきたいと考えております。
今国会(平成26年通常国会及び臨時国会 ※1)では、馳浩衆議院議員にリーダーシップをとっていただきながら、裁判所、法務省や親子断絶防止の民間団体(親子ネット)からお話を聞きながら議連を開催してきましたが、この度、牧原秀樹衆議院議員に事務局長を務めていただき、親子断絶防止法ワーキングチームを立ち上げ、成案を得るべく議論を開始しました。
今国会(平成26年通常国会及び臨時国会 ※1)では、馳浩衆議院議員にリーダーシップをとっていただきながら、裁判所、法務省や親子断絶防止の民間団体(親子ネット)からお話を聞きながら議連を開催してきましたが、この度、牧原秀樹衆議院議員に事務局長を務めていただき、親子断絶防止法ワーキングチームを立ち上げ、成案を得るべく議論を開始しました。
※1 全国連絡会にて追記
「親子断絶防止法」
親子の関係を断絶するだなんて、おだやかな話ではない。
しかし、この数字を見れば、どこか遠い国の特別なものがたりだとは、誰も思うまい。
・未成年の子を持つ夫婦の離婚は、平成23年に約13万6千件。
つまり、毎年、15万人をこえる子どもたちが、本人の意志とは関係なく、親の都合で、別居親との関係を喪失しているのである。
私が言うのも何だが、そりゃ、夫婦のあいだがらには、いろんな事があろう。
離婚はしない方が良い。
しかし、離婚せざるを得ない事情もまた、それぞれあろうから、絶対してはならないとまで、強くは言えない。
でも、子どもの立場になってよ。
いさかいをし、口論し合う姿を見せつけられる子どもの心理を考えたことがあるか?
家庭内のDVで、子どもの心もからだも表情までも凍りつかせている意識はあるか?
日本は、離婚をしたら、単独親権である。
だいたい、日常的に養育をし、監護している親に、親権が与えられる。
できるだけ、子どもの置かれている日常的な養育環境が安定していることが優先される。
あたりまえだ。
ただ、そのあたりまえの観点の中に、子どもにとっての最善の利益、最善の福祉、最善の教育という、具体的な視点がもり込まれているのか、注視せざるを得ない実態がある。
離婚に至るプロセスやトラブルに子どもは敏感に影響を受ける。そしてとうとう、離婚となれば、どちらか片親とは、別居を余儀なくされる。
会いたいのに、会えない。
あるいは、同居親からさんざん悪口を吹き込まれ、会いたくないと言わされる。
あるいは、ある日を境に、事情もわからずにプッツリと音信不通にさせられる。
DVを毎日見せつけられていたので、憎しみだけが増幅し、トラウマとなり、人間不信に追い込まれる。
本来ならば、家庭教育において人間社会の縮図を学ばなければならないのに、一方的に片親だけという現実を突き付けられ、成長の機会をうばわれる。
まだまだ、あげればキリがない。
「明日、ママがいない」というTVドラマが、児童養護施設の実態をゆがめて表現しているということで社会問題になったが、そもそも、離婚で傷つく未成年の子どもたちの置かれている環境不備や、傷ついた心を何とかしなければならないという、根源的な問題について、あまりにも日本社会は無関心ではなかったか!
14年前から児童虐待防止法の議員立法に取り組み、子どもの親権一時停止、一部停止問題に取り組んできた。そんな私にとって、離婚で心身ともに傷つけられるこの親子断絶問題は、新たな児童虐待の類型とさえ考えられる。
とりわけ、無断の連れ去りによって、有無を言わさずに親子関係を断ち切られたケース。
これは、拉致、ゆうかいではないのか?
もちろん、原因が明確なDVである場合など、それは当然な連れ去りであり、自治体には女性センターなどに一時保護施設もあり、社会通念上、容認されている。
ところが、この制度が悪用され、離婚することと、子どもを確保することだけが目的の「無断の連れ去り」事案が横行しているのである。その連れ去り手法をアドバイスする弁護士まで出現し、あろうことか、その連れ去りを支持する家庭裁判所の調停員までが法の番人として存在するに至っては、開いた口がふさがらない。
平成24年に民法が改正され、面会交流が名文化された。ところがその改正の趣旨(子どもの最善の利益のために安定的な面会交流が必要)が家庭裁判所において徹底されているとは言い難い。
家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、「先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認している」ことにより、こんな形式継続性を重視するあまり、「先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認している」ことにより、こんな形式的なヘンな裁定が横行しているのだ。
つまり。親子の関係を断絶するだなんて、おだやかな話ではない。
しかし、この数字を見れば、どこか遠い国の特別なものがたりだとは、誰も思うまい。
・未成年の子を持つ夫婦の離婚は、平成23年に約13万6千件。
つまり、毎年、15万人をこえる子どもたちが、本人の意志とは関係なく、親の都合で、別居親との関係を喪失しているのである。
私が言うのも何だが、そりゃ、夫婦のあいだがらには、いろんな事があろう。
離婚はしない方が良い。
しかし、離婚せざるを得ない事情もまた、それぞれあろうから、絶対してはならないとまで、強くは言えない。
でも、子どもの立場になってよ。
いさかいをし、口論し合う姿を見せつけられる子どもの心理を考えたことがあるか?
家庭内のDVで、子どもの心もからだも表情までも凍りつかせている意識はあるか?
日本は、離婚をしたら、単独親権である。
だいたい、日常的に養育をし、監護している親に、親権が与えられる。
できるだけ、子どもの置かれている日常的な養育環境が安定していることが優先される。
あたりまえだ。
ただ、そのあたりまえの観点の中に、子どもにとっての最善の利益、最善の福祉、最善の教育という、具体的な視点がもり込まれているのか、注視せざるを得ない実態がある。
離婚に至るプロセスやトラブルに子どもは敏感に影響を受ける。そしてとうとう、離婚となれば、どちらか片親とは、別居を余儀なくされる。
会いたいのに、会えない。
あるいは、同居親からさんざん悪口を吹き込まれ、会いたくないと言わされる。
あるいは、ある日を境に、事情もわからずにプッツリと音信不通にさせられる。
DVを毎日見せつけられていたので、憎しみだけが増幅し、トラウマとなり、人間不信に追い込まれる。
本来ならば、家庭教育において人間社会の縮図を学ばなければならないのに、一方的に片親だけという現実を突き付けられ、成長の機会をうばわれる。
まだまだ、あげればキリがない。
「明日、ママがいない」というTVドラマが、児童養護施設の実態をゆがめて表現しているということで社会問題になったが、そもそも、離婚で傷つく未成年の子どもたちの置かれている環境不備や、傷ついた心を何とかしなければならないという、根源的な問題について、あまりにも日本社会は無関心ではなかったか!
14年前から児童虐待防止法の議員立法に取り組み、子どもの親権一時停止、一部停止問題に取り組んできた。そんな私にとって、離婚で心身ともに傷つけられるこの親子断絶問題は、新たな児童虐待の類型とさえ考えられる。
とりわけ、無断の連れ去りによって、有無を言わさずに親子関係を断ち切られたケース。
これは、拉致、ゆうかいではないのか?
もちろん、原因が明確なDVである場合など、それは当然な連れ去りであり、自治体には女性センターなどに一時保護施設もあり、社会通念上、容認されている。
ところが、この制度が悪用され、離婚することと、子どもを確保することだけが目的の「無断の連れ去り」事案が横行しているのである。その連れ去り手法をアドバイスする弁護士まで出現し、あろうことか、その連れ去りを支持する家庭裁判所の調停員までが法の番人として存在するに至っては、開いた口がふさがらない。
平成24年に民法が改正され、面会交流が名文化された。ところがその改正の趣旨(子どもの最善の利益のために安定的な面会交流が必要)が家庭裁判所において徹底されているとは言い難い。
家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、「先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認している」ことにより、こんな形式継続性を重視するあまり、「先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認している」ことにより、こんな形式的なヘンな裁定が横行しているのだ。
自らの同意無く不当に一方の親に子を連れ去られ、継続性の原則のもと、親権や監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛するわが子と断絶状態になってしまう-
このような親が多数存在し、その苦しさのあまり、自殺をする親も相次いでいる。
そこで。
①子の最善の利益を尊重し、
②悲惨な親子の断絶状態を解消し、
③両親が日常的に子の養育に関われるよう、
④安定的に面会交流を実現する
こんな新規立法を目指して議連を創設した。