意見陳述では女性1名、男性1名が1人15分ほど意見を述べました。
意見陳述は子どもに会えない親達の伝えて欲しい気持ちや家庭裁判所が問題解決出来る場所でない事、諸外国では共同親権を取り入れている事を分かり易く的確に伝えた素晴らしい内容でした。
意見陳述の間、聞いていてもう涙をこらえるが大変な位に素晴らしい内容でした。
また、原告は「自分が」というよりも、このような酷い状況が全国で起きていて、これ以上苦しむ親子が出来ない事を訴えており、今まで見てきたどの裁判の意見陳述よりも最高な内容でした。
この内容を聞いて自分も立ち上がらないといけないという勇気をいただきました。
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また、同じく東京地裁で5日後の6月19日に「両親が別れても、子どもを二人の親と引き離さない 「離婚後の単独親権制度が違憲である」との判断を裁判所に求める訴訟」がありました。
第1回口頭弁論があるとの事で、こちらの裁判も傍聴しに行ってきました。
「離婚後の単独親権は違憲」
共同親権導入求め、男性が国賠提訴
日本では、子どものいる夫婦が裁判離婚した場合、父親か母親のうちどちらかが親権を持つ「単独親権」を裁判所が定める、と規定されている(民法819条2項)。しかし、こうした離婚後の単独親権のあり方は、夫婦であった親の間で合理的な理由なく差別的な取り扱いをすることであり、憲法に違反するとして、都内の会社員男性(40代)が3月26日、東京地裁で国を相手取り164万円の損害賠償を求める訴訟を提訴した。
弁護士ドットコムより
https://www.bengo4.com/c_18/n_9428/
こちらの裁判はせっかく行ったのですが書面の提出と次回期日の話だけで一瞬で終わってしまいました・・・・。
しかし、終わった後に作花知志弁護士の方から集まった方々にいろいろと説明してくださいました。
また、作花弁護士のHPでは今回の提訴に関して「提訴の意味」や答弁書と訴状までアップしてくださっています。
作花弁護士のHP
原告の訴状
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この2つの裁判の事は1つずつ詳しく書くべきなのですが、最近体調が悪く、頭の回転が10分の1程度になり上手く文章に出来なくなってきました。
書けるうちに書き残そうと思い、中身の薄い文章で申し訳ございません。
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前置きが長くなりましたが、ここから本題になります。
それから1か月後の令和元年7月25日(木)に、衆議院第2議員会館第4会議室で、
「親どうしが別れても 親子が親子であるために」民法を変えよう!共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会の発足集会が行われました。
この呼びかけに対して、遠くは三重県や富山に新潟、愛知などから遥々と大勢の方が来てくださいました。
平日の為にそんなに人は来ないのではと?思いましたが、席が全部埋まり、満員御礼となりました。
また、始まる前に議員会館の入り口で待っていると、元那須塩原市副市長の渡邉泰之さんが来てお話を少しだけする事ができました。
諸事情で中には入れないとの事でしたが気になって来た様子でした。
いろいろな方に今回の集団訴訟の話が伝わっていて良かったです。
ちなみに渡邉泰之さんとは
<産経ニュース>
母子面会に寛大な父に親権 異例の判決、母優先覆す 家裁松戸支部判決「長女の健全育成目的」
<YouTube>
2013.04.19 法務委員会参考人 渡邉泰之 那須塩原市副市長
2つの集団訴訟の件と、離婚や別居による親子が自由に会えない理不尽極まりない現状を変える為にも自分も今回集団訴訟の原告として立ち上がりました。
自分は小学校2年生から両親が離婚し、別れた母親に会いたくても会えない寂しい子ども時代を過ごしてきました。
また、大人になって自分自身が離婚し、今度は我が子に会えない苦しい毎日を過ごしています。
自分の人生を振り返ると「離婚」によって母親や我が子に会えないという苦しみだけの人生だったと思います。
また、離婚とは夫婦間の問題で親子の問題とは別と思っていましたが、いざ当事者になってみると、我が子に関わる事がこれほど理不尽で意味不明で不可解で、そして周りの偏見や保身によって阻まれるとは思ってもみませんでした。
誰にも理解されず、これは「自分だけなのか?」と苦しんだ時もありました。
しかし、ネットで検索したり、当事者の会に参加すると離婚や別居によって子どもに会えない親が大勢いました。
また、せっかく子どもに会える機会を得られても、子どものとの関係がうまくいかない人も大勢いました。
以前にも書きましたが監護親による「片親阻害」という問題です。
離婚や別居によって離れ離れの子どもの方も監護親に怒られたり嫌な顔をされるので別居親に「会いたい」という言葉が言えないばかりか「会いたくない」と言わざる得ないケースも多くあります。
子どもに会わせないだけなく、別居親と子どもの関係を破綻させる行為も「単独親権」ならではの弊害です。
自分が子どもに時代に体験した「片親阻害」という事は自分だけの特別な事ではなかったのです。
ずっと苦しかった事の意味が大人になって知る事になりました。
子どもにとってはどちらも大切なお父さん、お母さんです。
それを否定されたり、悪く言われる事は子どもの心の成長にどうのような悪影響があるか言わなくても分かる事です。
また、子どもの方から離れ離れのお父さんやお母さんに会いたくても居場所や連絡先さえ知らない場合もあります。
そうなると子どもは、悩みや辛い事のSOSすら出せず自分の殻に籠るしかないのです。
子どもにとっての悩み事は監護親だけが解決出来る訳ではありません。
面会交流があれば普段会えないお父さん、お母さんだからこそ打ち明けられる悩みや甘える事も出来ます。
両方の親から愛情を受け、幸せを感じたり安心することも出来るのです。
この辺は、なぜ諸外国が「面会交流の法整備」や「共同親権」を取り入れているのかにも大きく関係しています。
離婚後に「面会交流が出来ている子ども」と「出来ていない子ども」の心の成長差や面会交流の出来ない子どもの悪影響のデーターが物語っています。
大正大学人間学部臨床心理学科教授 青木聡先生
親子面会交流の論文等
「両親の離婚と子どもの最善の利益」
中央大学法科大学院教授 棚瀬孝雄 (棚瀬法律事務所弁護士)
弁護士法人プラム綜合法律事務所 梅澤康二 弁護士
離婚と子供|離婚前に確認すべき子供への悪影響と対策の全て
以前発行されていた家裁月報にも載っています。
家裁月報 平成24年7月第64巻7号
「面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方」
この様に面会交流は子どもの健やかな成長に欠かせないものです。
しかし現実は、離婚や別居すると子どもに会わせない事が多く、話し合いさえも出来ない人も大勢います。
そして、子どもに会えない親にとって、子どもと会う為の最後の砦である頼みの綱の家庭裁判所ですが、子どもの本当の福祉や子どもの思いは関係なく、子どもの面倒をみている監護親の感情だけが現状優先されています。
つまり、子ども達がどんなに離れ離れの別居親に会いたくても、別居親と会う事で子どもの成長に欠かせない有意義な存在だとしても面会交流の回数や時間が監護親の感情で制限されてしまう訳です。
今までずっと一緒に暮らしていた親子が、家庭裁判所の決定内容ではたった月1回2時間というお決まりのパターンは多く聞きます。
2時間なんて、会ってすぐ終了ですし、食事をしただけで終了してしまう時間です。
中には子どもと会う事は認められず、写真と手紙だけのやり取りで終わらされてしまう場合があります。
家庭裁判所では写真と手紙だけの決定を「間接交流」と言いますが、何をもって親子の交流と言えるのでしょうか?
これで親子の絆や子どもの成長に何のメリットがあるのでしょうか?
ブログでは何度も書きましたが、諸外国では離婚や別居をしても双方が面倒をみる「共同親権」を取り入れています。
これは離婚後の子どもの心の成長にマイナスのデーターがあるのと、面会交流をしている子どもとしていない子どもの悪影響の差が分かっているからです。
その為、面会交流を守らない親には罰則もありますし、親の意識を変えるカリキュラムやプログラムもあります。
ところが日本では未だに単独親権といって、どちらかが親の権利を有し、お互いの子どもでありながら自由に会わせてもらえません。
子どもにとっては、どちらも大切なお父さん、お母さんです。
お父さん、お母さんにとっても大切な子どもです。
両親に愛されてこそ子どもにとっての幸せであり、健やかな成長につながります。
それをどちらか一方だけに権利を決めるのは偏見と時代遅れでしかありません。
単独親権を共同親権に変えた国があっても
共同親権から単独親権に変えた国はありません。
それが「世界が出した答え」です。
今、日本で起きている現状を変えるには諸外国と同じ「共同親権」制度しかありません。
それには法改正を叫ぶだけでなく、法改正を後押しする行動を起こすしかありません。
自分の中の集団訴訟の意味は法改正の後押しと親子が会う為の酷い状況を世間に知ってもらいたい意味があります。
「勝てる訳ない」、「無駄だよ」と思う人がいるかもしれません。
勝つ為にやる訳ではありません。
今の親子の問題を無駄だと諦めるより、やって次のために残したい。
世界中の今の世の中が変わったのは先人達の無駄だと思われた努力と苦労の積み重ねです。
無駄だと思う事の行動の積み重ねで今の時代があるはずです。
この辺は以前ブログに書いた思いと一緒かもしれません。
「諦めない事の難しさと得るものの大きさ」
もし、今回の集団訴訟と共同親権にご興味がありましたら、 「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」のHPをご覧ください。
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<新聞記事>
毎日新聞
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<あとがき>
これは大分県の家庭裁判所の面会交流のパンフレットです。
この内容は子どもの気持ちや面会交流の大切さを大変素晴らしく理解されています。
パンフレットを作った人やOKを出した人の伝えたい思いが伝わってきます。
つまり家庭裁判所の中でも面会交流の大切さを理解している人はいるのです。
親子にとって「最後の砦」である家庭裁判所を動かす為にも、共同親権を訴え続ける必要があります。
その為には行動を起こすしかありません。
みなさんのご支援とご協力をお願いします。