こう言う子供が今とても増えていること知らないのかな~
引き離されて父のもとに帰宅した子どもの手記 投稿日 : 2017/05/18 | カテゴリー : 論文・エッセイ この意見書は、個人の係争に対してかつて父のもとに帰宅したお子さんが 後に、当時のことを思いだして書いた手記です。 現在の家庭裁判所の係争処理が後に子どもからどのように見られているのか ある支援し屋さんや団体から頂いた書面です。 意見書 平成29年4月28日 裁判所 御中 ☓ ☓ ☓ ☓ 住 所 〒☓☓☓-☓☓☓☓ 長野県☓☓☓☓ 私は、独立行政法人国立高等専門学校機構長野工業高等専門学校の3年生です。私は5歳の時、両親の別居に際して、家族で暮らしていた長野県白馬村の自宅から、母親によって一方的に東京の母親の実家に連れ去られ、そのまま父との自由な交流ができなくなりました。 その後父が尽力してくれた結果、少しずつ父親との交流ができるようになりました。しかし、継続される母親の、父との面会交流の妨害と父への悪口が嫌で、10歳のときに家出をして長野県白馬村の自分の家に帰宅しました。 私もこの年齢になって、当時の裁判関係の文章等を理解できるようになりましたが、そこにある連れ去った側の母親の身勝手な理屈や、私の気持ちを顧みない推測による裁判所の一方的な判断には恐怖すら感じました。そこで、こうした大人たちの過ちを改めてもらう意を含めて、私と同じような境遇にある子ども達が親子の交流の機会を失うことのないよう、私の体験から意見を述べます。 1.父との面会交流の方法について 母親は、私と父が面会交流する際の私の移動距離およびそれに要する時間について、当時の私にとっては負担が大きいことを理由に父との面会交流の機会を制限するよう主張し、裁判所はそれを認めました。 結果として、私は何ヶ月に何回か、つまり、母親の認めるときにしか父親との交流ができませんでした。 しかし、それ以上の距離や時間を要する外出に母親は私を連れ出しました。父と過ごす時間はそれ以上に大切な「当たり前の時間」です。家族ですから、これがもっとも大切な時間であるはずです。その「本来あるべき時間」を私から一方的に奪っておきながら、私の負担を口実に、他のどの子供も持っている「自由に父親と過ごす権利」を母は私から奪い、それを裁判所が認めたのです。 父は何度か...